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2026年8月13日約6分

インボイス未登録を理由に報酬を減額されたら――2026年10月の経過措置変更とフリーランスの防御策

「登録番号が無いなら、その分値引きしてもらえますか」——2026年10月のインボイス経過措置の変更を機に、 取引先からこう切り出される場面が増えるかもしれません。実はこの種の一方的な通告について、 公正取引委員会がすでに注意喚起を出しています。

2026年10月に何が変わるか

インボイス制度では、免税事業者との取引が急に不利にならないよう、仕入税額控除の経過措置が 段階的に設けられています。

  • 2023年10月〜2026年9月:80%控除
  • 2026年10月〜2028年9月:70%控除
  • 以降も段階的に縮小(令和8年度税制改正大綱ベース)

控除できる割合が下がる分、免税事業者から仕入れる発注者側の実質負担は増えていきます。この変化を 理由に、取引条件の見直しを持ちかけられるフリーランスも出てくるでしょう。

「登録しないなら値引き」は独占禁止法・下請法に触れるおそれがある

ここで知っておきたいのが、公正取引委員会の見解です。取引上優越した地位にある発注者が、 経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、免税事業者に対して 消費税相当額を取引価格から一方的に引き下げると通告する行為は、独占禁止法上の 「優越的地位の濫用」や、下請法の「下請代金の減額の禁止」に該当するおそれがあると 公正取引委員会が注意喚起しています。

ポイントは「一方的」かどうかです。双方が協議のうえで納得して条件を見直すのであれば 問題にならない場合もありますが、発注者側の都合だけで一方的に金額を通告する進め方は 問題視される可能性があります。

交渉になったときの備え方

取引条件の見直しを打診されたら、次の点を意識すると落ち着いて対応できます。

  • 経過措置の期間中は、発注者側にも一定の仕入税額控除が残っていることを踏まえた着地点を求める
  • 「合意した」かどうかが後から重要になるため、口頭だけでなく書面・メール等で条件のやり取りを残す
  • 一方的な通告に感じたら、まず記録を残したうえで、必要に応じて公正取引委員会等の窓口に相談する

Crewbookでできること

Crewbookの業務委託契約テンプレートには、「乙(受注者)が適格請求書発行事業者でないことのみを 理由として、甲(発注者)は一方的に報酬を減額しない」という条項があらかじめ組み込まれています。 契約の時点でこの一文を交わしておけば、後から一方的な減額を切り出されたときの拠り所になります。

また、見積書・契約書・請求書を一連の流れとして作成し、電子サインで確定させていく仕組みなので、 「いつ・どんな条件で合意したか」がそのまま記録として残ります。取引条件の見直し交渉が発生したときも、 過去のやり取りをすぐに確認できます。

まとめ

2026年10月の経過措置縮小は、発注者側の負担が増える変化であって、フリーランス側に新たな義務が 生じるものではありません。一方的な値引きの通告は独占禁止法・下請法上の問題になりうることを 知っておくだけで、交渉の場での立ち位置が変わります。契約の段階で条項を明記し、やり取りを記録に 残しておくことが、いざというときの備えになります。

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※本記事はCrewbookが提供する情報です。本記事はインボイス制度・独占禁止法・下請法に関する一般的な 情報をまとめたものであり、個別の法解釈や対応の要否については弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。 記載した制度の細部は改正・運用により変わる場合があります。

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