振込手数料、実費を超えて天引きされていませんか――フリーランス法「報酬減額の禁止」違反の勧告事例
請求した金額より、実際に振り込まれた額が少し少ない――振込手数料の分だろうと見過ごしていませんか。公正取引委員会は2026年8月26日、ある発注事業者に対し、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)に基づく勧告を行いました。争点になったのは、まさにこの振込手数料の扱いです。
何が起きたか
公正取引委員会の公表資料によると、対象となった発注事業者は、報酬を特定受託事業者138名の金融機関口座へ振り込む際の手数料を、受注者側の負担とすることをあらかじめ書面または電磁的方法で合意していました。
問題視されたのは、この合意の存在そのものではありません。実際に金融機関へ支払った振込手数料を超える額を報酬から差し引いていた点です。令和6年11月1日から令和7年11月30日までの間に、138名から合計481,031円が実費を超えて差し引かれていたと認定されました。この行為は、受託事業者に責めに帰すべき事由がないのに報酬を減額したものとして、フリーランス法第5条第1項第2号が禁止する「報酬の減額の禁止」に該当するとされ、勧告に至っています(差し引かれた額は2026年8月5日までに支払い済みです)。
出典: 公正取引委員会「株式会社ジェイトップに対する勧告について」(2026年8月26日)
「手数料は受注者負担」という合意自体は、これだけで違法にはならない
ここで整理しておきたいのは、「振込手数料を受注者側が負担する」という条件そのものが禁止されているわけではない、という点です。取引条件として双方が合意していれば、実費相当額を報酬から差し引くこと自体は直ちに問題にはなりません。
今回の勧告のポイントは、合意した実費相当額を超えて差し引いていたことです。振込手数料は金融機関・振込方法によって数百円程度で収まることが一般的ですが、実際の負担額を確認せずに一律の金額を天引きしていたり、手数料の名目で相場より高い額を差し引いていたりすると、その超過分は「報酬の減額」とみなされるおそれがあります。
フリーランス側が確認できること
- 請求額と入金額の差を確認する:差額が実際の振込手数料(通常は数百円程度)とおおむね一致しているか
- 手数料負担の条件を契約書・発注書で確認する:受注者負担とする合意があるかどうか、その根拠がどこに書かれているか
- 差額が続く・大きい場合は記録を残す:発注事業者に確認するための材料として、請求書・入金明細を保存しておく
発注事業者への処分であり、フリーランス側に新たな義務が生じるものではありません。ただし、少額の差異は見過ごされがちなテーマでもあるため、実費相当かどうかを確認する習慣があると安心です。
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※本記事はCrewbookが提供する情報です。自社サービスの紹介を含みます。本記事はフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)に関する一般的な情報をまとめたものであり、個別の法解釈や対応の要否については弁護士等の専門家にご確認ください。記載した事案の内容は公正取引委員会の公表資料(2026年8月26日時点)に基づくものです。
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