初めての業務委託契約書——受け取ったときに確認したいポイントと読み方の型
「初めての案件で契約書が送られてきたけれど、どこを見ればいいのか分からない」「専門用語が多くて、このまま署名していいのか不安」「気になる条項があっても、聞いたら失礼にならないか心配」——。
これから個人事業主・フリーランスとして仕事を始める方にとって、最初の業務委託契約書は小さくない壁です。会社員時代は雇用契約書を一度見るくらいで、取引の条件を自分で確認する機会はあまりなかったかもしれません。
この記事では、初めて業務委託契約書を受け取ったときに、どこを・どの順番で確認すればよいかを「型」として整理します。あわせて、発注者が示すべき取引条件についての公的な情報もご紹介します。
まず知っておきたい:発注者には「取引条件を示す」ルールがある
2024年11月1日に施行されたフリーランス法(正式名称「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)では、フリーランスに業務を委託する発注者に対して、取引条件を書面または電磁的方法(メール・PDFなど)で明示することが求められています。
公正取引委員会のフリーランス法特設サイトでは、明示すべき項目として次の内容が挙げられています。
- 発注事業者・フリーランスの名称
- 業務委託をした日
- 給付の内容(何をするか)
- 給付を受領する期日/役務の提供を受ける期日
- 給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
- 検査完了期日(検査をする場合のみ)
- 報酬の額および支払期日
- 報酬の支払方法に関すること(金銭以外の方法で支払う場合のみ)
公正取引委員会のQ&Aでは、この取引条件の明示は、従業員を使用していない発注者(つまり発注者側も個人のフリーランスである場合など)にも求められると説明されています。また、契約書で明示に代えることもできますが、その場合は明示が必要な事項がすべて記載されている必要がある、とされています。
受け取った契約書を読むときは、まずこの項目がそろっているかを見るのが、最初の確認として分かりやすい方法です。
なお、このほかの義務(報酬の支払期日のルールなど)は、発注者が従業員を使用しているかどうか等によって適用範囲が変わります。ご自身の取引にどの義務が当てはまるかは、上記の特設サイトや相談窓口で確認してください。
署名前に確認したい7つのポイント
ここからは、契約書を読むときの「型」です。条文を頭から順番に読むより、次の7つの観点で見ていくと、確認漏れを減らしやすくなります。
1. 業務の範囲——「何を」「どこまで」やるのか
いちばん揉めやすいのが業務範囲です。「Webサイト制作一式」のような書き方だと、原稿作成や画像素材の用意まで含むのかが曖昧になります。
- 成果物は何か(ファイル形式・点数・ページ数など)
- 含まれない作業は何か
- 修正対応は何回まで含まれるか
契約書に書ききれない場合は、別紙の仕様書や見積書を「契約の一部とする」と明記してもらう方法もあります。
2. 納期と納品の方法
いつまでに、どこへ(どの方法で)納品するのかを確認します。途中の確認日(中間納品)がある場合は、その日程も書かれているとスケジュールが立てやすくなります。
3. 検収——いつ「完了」になるのか
納品したあと、発注者が内容を確認する期間(検収)が設けられることがあります。検収の期間と、完了の判断基準が書かれているかを見ておきましょう。検収が終わらないと請求できない契約もあるため、報酬の受け取り時期にも関わるポイントです。
4. 報酬の額と、税・手数料の扱い
- 報酬額は税込か税抜か
- 源泉徴収の対象になる業務か(対象の場合、支払額から差し引かれます)
- 振込手数料はどちらが負担するか
源泉徴収の仕組みについては、フリーランスの源泉徴収、請求書にちゃんと書けていますか?で詳しく整理しています。ご自身の業務が対象になるかどうかは、国税庁の情報や税理士にご確認ください。
5. 支払期日と支払方法
「月末締め翌月末払い」などの支払サイトと、支払方法を確認します。支払期日が書かれていない、あるいは極端に先になっている場合は、確認や相談をしてよい項目です。
6. 追加作業・仕様変更が起きたとき
途中で依頼内容が増えたり変わったりしたとき、追加の報酬や納期の変更をどう扱うかが書かれているかを見ます。ここが空白だと、追加作業が「最初の報酬に含まれるもの」として扱われてしまうことがあります。
7. 権利・秘密保持・契約の終わり方
- 著作権などの権利:成果物の権利がいつ・どこまで発注者に移るのか。ポートフォリオとして公開してよいか
- 秘密保持:何が秘密情報にあたり、いつまで守る必要があるか
- 解除・更新:継続案件の場合、契約を終えるときの予告期間や条件
権利や損害賠償に関する条項は、内容によって影響が大きくなりやすい部分です。判断に迷うときは、署名前に専門家へ相談することをおすすめします。
分からない条項があったときの進め方
初めての契約で「聞いたら失礼かも」と感じるのは自然なことです。ただ、契約は双方が合意して結ぶものなので、内容を確認したり、変更を提案したりすること自体はおかしなことではありません。
- 質問はメールなど記録が残る方法で:「第○条の『○○』は、△△という理解で合っていますか」と具体的に聞くと、相手も答えやすくなります
- 変更の提案は代案とセットで:「修正回数を2回までとし、以降は1回○円としたい」のように、希望を具体的な形で伝えます
- 合意した内容は契約書に反映してもらう:口頭やチャットでの合意だけでなく、最終版の契約書に反映されているかを確認します
発注者とのトラブルや契約内容について相談したいときは、厚生労働省のフリーランス・トラブル110番が相談窓口として案内されています。
紙の契約書と電子契約の違い(印紙税)
契約書を紙で作るか、電子契約にするかで違いが出るのが印紙税です。
国税庁の質疑応答事例(取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い)では、電子メールでPDFを送信するような電磁的記録は、印紙税の課税文書には当たらないという考え方が示されています。
一方、紙で契約書を作成する場合は、契約の内容や金額によって収入印紙が必要になることがあります。具体的な取り扱いは国税庁の印紙税の手引などで確認し、判断に迷う場合は税務署や税理士にご相談ください。
契約のあとにつながること
契約を交わしたあとは、納品→請求→入金確認という流れが続きます。契約書に書いた報酬額や支払期日は、そのまま請求書の内容にもつながります。
また、仕事に慣れてくると、自分から契約書を用意する場面も出てきます。そのときの項目整理はフリーランス新法に対応した業務委託契約書の作り方も参考にしてください。
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※本記事はCrewbookが提供する情報です。自社サービスの紹介を含みます。 ※本記事はフリーランス法・印紙税などに関する一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の契約内容の妥当性や法務・税務の判断については、弁護士・税理士などの専門家や所管の窓口にご確認ください。制度の内容は改正・運用により変わる場合があります。
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